そして、こむろ問題。

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たいぶわかってきた。結論はやっぱ『著作権詐欺』ぢゃなかった、ってこと。理由は裏に貼っとくけど、よーするに「払いたくて払った」もしくは「払いたい気分にさせて払っちゃった」んだから『カリスマ珍事』ですね、これは。ヒトってもんは自分にスキャンダルが無い分を写真週刊誌で補ったり、自分に才能が無い分を銭で補給したりするもんで、SNSも同じもんです。擬似友情の代わりにコミニュケーションを買って後悔したってだけなんぢゃないすか。その証拠に愛を買った一方は後悔してないでしょ。

それよか「著作権事件」とかいーつつ的外れまくりな作品イジメ記事どーにかならんの?ごほんにんは至極正直だとおもうょ

第3節「一応普通のコードがついてるけど、ほとんどウソ」
(小室哲哉のリフ講座)より
「楕円とガイコツ」by 山下邦彦

「ラシレミソ」の5音で1億7000万枚売ったんだから←分数sus4←アジア人差別←むりやりだけど。それはそこ「君が代」と同じ理屈だね、20世紀調性音楽の正道だよ。

多方面に渡ってあれだけ数値数式を持ち出し論理展開をしまくってる池田信夫氏ですらこれだ。価値の尺度について読み返してみたら?どょ?経済学者が特定の音楽や作家に向かって「小室ミュージックは無価値」とかいうのになんの価値があるってさ。せめて音楽を性ホルモンやストレスホルモンと結びつけて語ってくれたら、、、小室転調はカモンのトランスポーズボタンによるものらしい

彼はたぶん著作権をサンプリングしよーとしたんだろう。さすがだ
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まずはこれ
大朝日様をフォローってのも僭越ですが、、、、バカすぎて


■> 自ら役員を務める芸能プロダクションなど2社に「二重譲渡」していた

契約書類上の二重譲渡/三重譲渡はあり得ますが、作品コードは一つなので分配に先立つ登録の段階で判明します。
登録状況についてはWebで誰もが閲覧可能で、今回のケースの場合JASRACへ全信託されていることが確認できます。
また、一つの楽曲著作権に対し、複数の出版社と契約を結ぶ方が一般的で、小室氏の場合は個人でもJASRACと直接信託契約を交わしているので、各出版社は利用開発業務と引き換えに分配請求権を分け合っていることになります。


■> 未成熟な日本の著作権ビジネスのあり方

他分野に比べ音楽の著作権ビジネスは遥かに成熟しています。


■> (JASRAC)から昨年末、ヒット曲「DEPARTURES」など11曲の使用料が差し止めになると連絡が入った。芸能プロダクション「トライバルキックス」(東京)がこの11曲を文化庁に登録したことがその理由だった。 

文化庁登録と信託出版社の変更は無関係です。
代表出版社へJASRACから直接連絡が入るところが業界的です。


■> 11曲は、小室容疑者からトライバル社へ無断譲渡され

通常は出版社/著作者どちらかの申し出により期間満了後自由に(1年毎)、楽曲著作権譲渡先を変更できるよう契約を結びます。
実際の分配に関わるタイミングまでは裏書などでカバーすることもあるでしょうが、無断譲渡=詐欺は稚拙すぎてあり得ません。


■> エイベックス社は「小室氏から報告がなく、寝耳に水だった」として、トライバル社側と文化庁の登録取り下げを交渉していたが、結論が出ていない

著作隣接権及び著作者人格権についての文化庁登録は、取り下げる必要はありません。
原盤権などを主張している場合は例外となりますが、登録内容を文化庁Webから閲覧することは出来ません。


■> 著作権は作詞や作曲だけでなく、レコードやCDの製作者、歌手や演奏家、放送局にも権利が発生する

楽曲著作権は、レコード製作者、演奏家、放送局に発生しません。


■> 権利関係が複雑で使用料の徴収事務が煩雑なため、通常は音楽出版社が関係者の権利をまとめて譲り受け、JASRACに信託している

音楽出版社及びJASRACが扱っているのは、数ある音楽著作権範囲の中でも「楽曲著作権(作詞&作曲)」のみであり、至ってシンプルです。複雑なのは、「楽曲著作権」以外の「実演家権」や「原盤権」の方です。
実演家は通常、原盤制作者へ実演に関わる著作権上の一切の権利を譲渡する代わりにアーティスト印税を受け取ります。よって、「実演家権」の分配は実演家本人に渡った場合、それこそ二重取りになるのですが、長らく(30年以上)業界団体が徴収していたのに分配していなかったことがバレ、最近になってから(少なくとも大手プロダクションへは)分配されつつあります。


■> JASRACによると、今回の小室容疑者のような二重譲渡は極めて異例

こんな簡単なことを被害者が調べなかったことが"異例"という意味でしょう。


■> 音楽関係者は「普通のケースでは文化庁に登録などしていない

あたりまえです、JASRACとかに登録してますから。


■> 小室氏のように著作権や印税を個人のもののように扱ってきた人は少ない」と実情を話す

小室氏のように著作権を個人登録し、個人で分配請求権を持つ作家はたくさんいます。
権利譲渡したとしても音楽出版社とは弱いものです。音楽出版社が破産した場合、権利は自動的に作家へ戻るため、出版社にとっての著作権は金融機関の担保にもなりません。


■> 米国などと違い、日本にはまだ音楽著作権の転売市場もない。小室容疑者らが得ようとした10億円が、高いか安いかの判断は難しい

代表出版社からの出版手数料分配が転売に相当しています。また、あらかじめ著作者の取り分は管理団体から直接分配され、代表出版社が倒産しそうと判断する該当条件を盛り込み、著作権契約関係を移転するシステムを取り入れた、米国より緻密な音楽著作権の転売市場が日本にあるようです。
全支分権を転売したのなら、10億円は明らかに安いでしょう。


■> 「専門家の育成や利用しやすい著作権登録制度の整備など、著作権にかかわるインフラ整備の必要がある」と指摘する

ここはセカンド。

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